逮捕、違法、法律、メルカリ、アイコス、Switch、犯罪
堀井です。
転売は法律違反で違法なのか、犯罪なのか
よく聞かれる質問ですが、
「転売って違法ですか?」という質問があります。
結論から言うと、
「転売は違法ではない」
となります。
法的な根拠で言うと、
商品は購入した時点で
所有権は購入者に移転します。
「所有権」というと小難しく感じるかもしれませんが、
簡単に言ってしまえば、
「買ったものはどう処分してもいいよ」
という権利です。
例えば、
スーパー、コンビニ、量販店で、
何かを買ったとして使おうが捨てようが売ろうが、
買った人の自由です。
所有権の自由は法律で守らてる権利です。
なので、
大前提としては転売は違法ではないし、
転売は法律違反ではないし、
後述しますが逮捕はされません。
「じゃあ転売してOKじゃん」という話ですが、
関連する細かいルールはありますので、
若干複雑になります。
スーパーも量販店も商社も転売では?
先日スーパーで買い物してたら、
居酒屋さんの店員が瓶ビールを買ってました。
在庫がなくなって買いに来たのだと思います。
でも思います、
これって転売じゃね?
と。
「お店のビールがなくなったから、
スーパーで買って利益乗せて売る」
転売じゃん。。。
と言うか、
スーパーで売ってるものは、
お惣菜以外は全部転売だし、
家電量販店も、
メーカー→商社→家電量販店
という流れで売ってる訳で、
転売と言えば転売。
農家やメーカー以外は、
基本的に転売的な要素があると言えばある。
「転売」というとグレーっぽい(ブラック?)な
イメージがあるだけで転売的な仕事はたくさんあるんじゃないかと、
個人的には思ってます。
リサイクルショップも転売、
不動産屋は土地の転売、
証券会社は株の転売、
結局は、
「儲けてる奴がいるのがムカつく」
というひがみ根性からの発想ですね。。。
転売と古物商(古物営業法)
ここで課題になるのが、
古物商(古物営業法)です。
古物とは、
中古品だけでなく新品も「古物」の扱いになります。
家電量販店で新品家電を買って転売する場合でも、
法律上は「古物」の扱いになります。
そもそも古物商(古物営業法)は、
盗品を管理するための法律です。
盗まれた物を追跡できるようにできた法律です。
施行されたのは昭和25年なのでだいぶ古い法律ですね。
古物商(古物営業法)は古物の取扱を、
「業として継続的」に行う場合は取得が必要です。
古物商のとり方については、
⇒古物商の取り方
を参考にしてください。
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