古物商の許可の取り方

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転売に古物商の許可は必要か

「業として継続的に」するのであれば必要です。

「業として」、とか
「継続的に」、は曖昧ですが、
毎月継続して生活できる水準で稼げるなら、
古物商は取った方が良いです。

古物商の許可と言っても、
書類を揃えるだけで難しくはありません。

もしご自身で取るのに自信がないのであれば、
プロに依頼するのも手段の一つです。

とは言え、
古物商は簡単に取れるので、
自分でやるのがオススメです!

 

古物商の許可の取り方

基本的には書類を提出するだけで、
審査等はありません。

住んでる地域の警察署(公安委員会)に提出するので、
「え、警察?」思うかも知れませんが、
古物商の許可の申請で家まで警察が来ることは殆どありません。

古物許可は、
「盗品の流通を防ぐ」が目的なので、
申請するだけで警察が来ることは稀です!
ご安心を!

 

古物商の申請場所

お住いの地域の警察署に行ってください。

担当は防犯係ですが受付で
「古物商を取りに来ました」
と言えば案内してもらえます。

古物商の許可の申請書類

古物商の許可の申請に必要な書類は下記です。
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・営業所の賃貸借契約書のコピー
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

耳慣れない書類もあると思いますので、
1つずつ解説します。

・住民票

市区役所で取れる書類です。
概ね300円程度で10分くらいで取れます。

・身分証明書

免許書や保険証ではなく、「身分証明書」という書類が市区役所で取れます。
300円でこれも10分程度で取れます。

・登記されていないことの証明書

法務局に行くか郵送が必要なので面倒です。。
法務局にいってかかる時間は10分程度で300円です。

全国の法務局は、
⇒法務局のホームページで確認してください。

「登記されてないことの証明」を
郵送で取得する場合も、
⇒法務局のホームページからどうぞ

「登記されてないことの証明」というと分かりにくいですが、
「後見人(援助者)はいませんよ」という事を証明する書類です。

古物商を取ろうとする時点で後見人はいないと思いますので、
ただ書類をもらうだけで大丈夫です。

・略歴書

5年分の略歴を書いてください。
雛形が警視庁のホームページにあります。
10分程度で書けます。
⇒警視庁のホームページ

・誓約書

古物営業法に違反しないことを誓約して署名捺印です。
読んでサインするだけなので5分程度で書けます。
⇒古物商の許可(誓約書)

・営業所の賃貸借契約書のコピー

営業場所(古物の保管場所)が賃貸物件の場合は必要です。

これが曲者だったりします。
普通の賃貸物件だと大家さんに
「古物商の許可を取っていいよ」
という書類を貰わないといけません。

大家さんや管理会社とのやり取りが面倒です
大家さんの承諾書

大家さんから承諾が得られない場合は、
古物商の許可を取らせてくれる他の物件や倉庫を探してください。
事務所可の物件や倉庫はたくさんありますので
探してみてください。

私の場合は古物を取る以前からマンションを
「事務所利用可」で契約してました。

※持ち家であれば必要ありません
その代わり持ち家の登記簿謄本が必要な場合があります。
管轄の警察署(公安委員会)によって違うようなので
問い合わせてください。

取得する場合は、
これも法務局で取れます。

法務局でなくても、
法務局の出張所で取れます。

「法務局 出張所」
で検索すれば出てきます。

・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

車の買い取りをする場合は、
上記の営業所と同様に駐車場の賃貸借契約書が必要です。

・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

オークションサイトで古物商をする場合は不要です。
自社サイトで販売する場合はURLを取得した、
画面のコピーを持っていきましょう!

古物商の許可の料金

19000円です。
申請に必要な書類に1000円程度かかるので、
全体としては2万円で古物商の許可が取れます。

古物商の許可の注意点

管理する警察署(公安委員会)によって、
対応が違う場合もあるそうなので
一度警察に相談するとよいです。

「警察」というと怖いイメージですが、
許可を取ろうとしてる人には優しいので安心してください。

 

司法書士や行政書士に依頼する

自分でやるのが面倒な場合は、
行政書士等に依頼することもできますが、
手数料を2-3万円かかります。

正直に行って、
「古物商の許可は自分で取れます」
ただ書類を揃えるだけなので、
超簡単です。

古物商は自分で取れます。

2万も3万も払うのは勿体無いと、
私は思ってしまいます。。

 

古物商を取らないと違法なの?逮捕されるの?

経験則ですが、
「転売をしてて警察が来た」
という話は一回も聞いたことがありません。

ごくごく稀に、
売ったもの(買ったもの)が詐欺や盗品に関わった物で
警察から照会がくる事もありますが、
私自身も10年物販やってて一回だけです。

新品家電を扱ってた時に、
価格コムを通して詐欺集団に売ってたらしく、
売り先の住所を聞かれた事が一度だけありますが、
電話で答えて終わりでした。

「古物商許可を取ってなかったから逮捕された」
という話は聞いたことがありません。

警察や自治体も、
古物商許可を取っていない人を探すほど
暇ではないのが実情のようです。

とは言え、
業として継続的に古物を扱ってる限り、
古物許可を取得したほうがいいのは当たり前です。

古物許可を取っていないで転売をする事に
どこまで違法性があるかはグレーですが、
極力とるようにしましょう!

 

転売で法律に違反して逮捕される場合

転売で違法の危険性があるのは
チケット転売でしょう。

厳密には法律違反というより
条例違反になります。

チケット転売も法律違反(違法)ではなく、
あくまで条例違反です

とは言え、
条例違反も逮捕されますけどね。

なのでチケット転売の
迷惑防止条例違反が適用される場合があります。

では、
どのような場合はチケット転売で
逮捕されるのでしょうか?

東京都の場合は、
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
で規制されています。

いわる「迷惑防止条例」です。

条例では、
『乗車券(観覧券、入場券など)を、
「公共の場」で売買してはいけない』
という内容です。

ライブ会場やイベント会場で、
ウロウロしながら買い取りや販売をしてはいけない、
という事です。

言ってしまえば

ネットでチケットを転売しても大丈夫(逮捕されない)
という事です。

まとめますと、
転売は違法ではないが、
イベント会場等で売り買いすると条例違反になる恐れがある

という事です。

 

余談

転売の違法性と所有権と契約自由

そこで私、
気になった事があります。

「転売で購入したチケットでイベント会場に入場できない」
という主催者側の取り締まりは、
どこに法的根拠があるのか?

という事。

まず契約自由。
契約自由とは当事者同士で自由に契約を決められる事。

つまり、
どんな高値で転売したとしても、
買い手と売り手が合意していれば契約は成立する事。

そして所有権。
所有権とは持ってるものはどう処分しても自由って事。

極論かもですが、
所有権を有してるチケットを、
買い手の合意の上で高値で売っても、
法律上は全然OKって事。

それを主催者側が取り締まるのは、
法律が定めた所有権と契約自由に反しないのかと。

たしかに、
売り手(主催者)が「転売禁止」を条件として
買い手(転売屋)が合意して購入すれば、
同じく契約自由には反しないと。

では、そうなると、
「所有権の自由はどうなるの?」
と思うわけです。

まぁ判例が見当たらないので、
結論らしきものは出ませんが。。

「転売屋からチケット買ったから入場を断られた」
という方が主催者を相手取って裁判起こしてくれないかな(笑)

ここまでお読みくださり
本当にありがとうございます!


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応援してます!!
  • 2017 08.03
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堀井のプロフィール

堀井です。
カメラ転売スクールを
運営して8年目になりました。

今まで300人以上の方に
サポートさせていただき、
結果としては
月収30万円は100人以上、
月収100万円は30人以上も
育てる事が出来ました。

しかし、
カメラ転売に出会うまでは
心を病んで引きこもり。
借金まみれのドン底生活。
「死んだほうがいい」と思っていました。

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